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県議会9月定例会は1日、本会議を開き、県が盛岡市のふれあいランド岩手の用地訴訟について提案した控訴の案件を否決した。この訴訟はふれあいランド岩手の旧地権者が、納得できない土地を県にあっせんされたと盛岡地裁に訴えたもので、9月28日の判決で原告が勝訴した。
県はこれを不服として控訴することを県議会に提起したが、1日の環境福祉委員会(田村誠委員長)では各会派が地裁判決を肯定する見解を示して議案を否決、続く本会議で供託金8782万円の歳出も否決された。
環境福祉委員会では佐藤敏信部長ら保健福祉部の担当者が判決を不服とする理由を説明。「事実認定に関しては不法行為と言えるほどの契約締結上の注意義務違反は無かったものと確信している。仮に注意義務違反と受け止められかねない事実があったとしても、判決内容があまりに一方的であり県として承服できるものでない」などと主張した。
これに対して各会派の委員が問題の背景や勝訴の見込みについてただした。佐藤部長は「勝てるかどうかは何とも言えないが、今回の判決のように一方的に負けることは無いのではないか」などと答弁。委員からは10年ごしの係争になったことを踏まえて疑問が続出した。
トラブルの原因は県が代替地にあっせんした土地は農振地域で地権者が希望した用途に転用できなかったこと。「土地のプロということで土地開発公社がやったのに、まさかこんなことになるとは思わなかった」などと当局として関係者の行き違いを弁明した。各委員が勝訴の見込みなしという意見で一致し、採決により控訴の案件は否決された。
本会議で否決されたあと増田知事は「結果を重く受け止める。判決で敗訴しているので対応したい」と述べた。判決を受け入れた場合は直ちに利息約5千万円を加えた賠償金約1億3600万円を支払う必要が生じる。
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