2005年 1月 12日 (水)        

■  許可受けず危険動物飼うと懲役も 動物愛護条例を議員発議で

 県議会各会派提案による動物愛護条例案が2月定例会で審議される。動物愛護条例は全国ほとんどの都道府県で制定されており、本県では制定が遅れていた。これまではイヌにかかる条例はあったが、ネコなど他の愛玩動物のほか、クマ、サルなど危険動物にもかかる条例案となる。県議会の条例検討ワーキングメンバー(千葉伝代表)は「県動物の愛護及び管理に関する議員提案条例」の骨子案をまとめ、13、14の両日、盛岡市など県内3カ所で説明会を開く。県民の意見を募って骨子に反映させ、条例案を取りまとめる。

 条例は動物の飼育に関して県、県民、飼い主などの責務を定め、虐待やペットを巡るトラブル予防などを狙いに制定を目指している。

 県の責務を▽動物の愛護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する▽県民による動物の愛護及び管理に関する活動を支援し、総合調整を図る−と規定した。

 県民の責務を▽動物の愛護に努め、県が実施する施策に協力するよう努める、飼い主の責務として▽動物の生態、習性と生理を理解してその健康と安全を保持する▽動物による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止する▽周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう飼育または保管に努める−と定めた。

 飼い主に対しては動物の管理について罰則を伴う義務が課せられる。ふんなど汚物の適正処理、繁殖して飼養が困難になるおそれがある場合の赴任措置、離乳前の動物の譲渡の原則禁止などの遵守事項が盛りこまれている。このほかイヌの危害を防止する措置などが講じられる。

 罰則としては許可を受けないで危険動物を飼養した者、危険動物の飼養に関わる措置命令に違反した者については6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。危険動物を飼養施設の外に出した者や危険動物が逸走した場合に通報せず、虚偽の報告をした者などは20万円以下の罰金。飼い犬を係留しなかった者や危険動物か犬が人の生命、身体や財産に危害を加えた場合に報告せず、虚偽報告をした者は5万円以下の罰金か過料に処せられる。

 ワーキングメンバーは千葉代表(自民ク)、川村農夫(民主県民会議)、田村誠(政和会)、伊沢昌弘(社民)の4氏で、各会派の共同提案となる。盛岡市では14日午前10時から県庁12階でワーキングメンバーが説明会を開く。


本ページ掲載内容の無断転載を禁じます
ホームページに関するお問い合わせ、取材に関する情報は
E-Mail:hensyuu@morioka-times.com
盛岡タイムス宛てにお願いします