2005年 2月 1日 (火)        

■  〈滝沢村〉07年度から公募制も 審議会が補助金適正化について答申

 滝沢村補助金等審議会(会長・斎藤俊明県立大総合政策学部教授、委員5人)は28日、柳村純一村長から諮問された村補助金の適正化について答申した。村が2007年度から本格導入を目指す補助金の公募制度、関連する交付基準と適正化の方向がまとめられた。村はこれを基に05年度内に交付基準の具体化と申請様式の作成などを行う予定。

 審議会は補助金で▽交付の仕組み、補助内容が社会情勢に合致するか▽誰もが申請できる公募制度の在り方▽誰もが納得できる補助金などの交付基準および手続き−などの方策を検討してきた。
  諮問では村独自の公募制や交付基準策定のため、補助金支出の根拠となる地方自治法にある「公益上必要がある場合」の解釈を審議会に求めた。

  答申では公益を「不特定多数のものに直接的または間接的な利益を及ぼす事業は行政目的を補完するとの前提で公益性がある」と位置づけた。

  公益性を@不特定多数に直接的に利益を及ぼす「公益」A特定の団体または産業分野の直接的利益が不特定多数のものの間接的利益につながる「共益的利益」B特定の個人、団体の直接的利益が不特定多数の間接的利益につながる「私益的公益」−の3段階に分類した。
  公募制度は「制度の実施は新規の補助事業の創業をうながすだけでなく既存の補助事業や補助団体の自立を促すものとして有効」と判断。03年度に村が定めた補助金の整理合理化に関する基本方針と合致しており、補助事業者や村民に一定の理解があるととらえ、制度実施を妥当と結論付けた。

  今後は新たに規定する交付基準と整合性を図り、既存の補助金に関する諸事項は一度白紙に戻し、条件整備をするよう求めた。

  補助金適正化については「補助事業者自身の存続のための運営費的な補助は行わないこと」「補助金申請に用いる収支予算書、決算書の歳出で補助金が手当てされる区分・内容の記載方法の統一」を確認した。

  これらを基に審議会が示した交付基準案は@補助金交付に置ける「公益性」の定義A補助事業の基本的適格性B補助事業の事務的基本原則C補助事業者と村の責務−で構成。

  この中でBは▽補助事業は単年度▽同一事業に対して3年を超えた補助金交付は認めない▽補助事業者の決算時の繰越金額は村補助金額を超えてはならない▽補助事業者の補助事業の財源に占める村補助金の割合は1割以上−と規定。1割以上となると、現在交付されている数千円台の補助は基本的に廃止されることになる。

  Cでは、村は交付時にその理由、補助を受けた事業者も趣旨や内容を住民に説明、情報提供するよう求めている。両者は補助金の使途、積算内容を明らかにし、原則公表を拒否できないと定めた。

 


本ページ掲載内容の無断転載を禁じます
ホームページに関するお問い合わせ、取材に関する情報は
E-Mail:hensyuu@morioka-times.com
盛岡タイムス宛てにお願いします