2005年 3月 6日 (日)        

■  〈雫石町〉議員報酬を月額1万円カット

 雫石町議会(杉田和正議長、定数22)は、4日開幕した町議会3月定例会で、議員の報酬を05年度の1年間、月額一人1万円減額する条例一部改正を議員発議し、可決した。04年度からの継続。中屋敷十町長はじめ常勤特別職や一般職員らの給与カットの条例一部改正案も同日提案された。

  これにより議員の月額報酬は22万8千円、議長は29万6千円、副議長は23万8千円となり、削減額は年間370万円になる。

  同日の本会議では、雫石町ふるさと景観条例、町民栄誉賞条例、患者等輸送車運行管理条例の各制定案、町立雫石病院使用料・手数料条例の全部改正案、04年度補正予算案11件など計46件が上程され、提案理由が説明された。

  うち05年度町一般会計予算など当初予算案11件は予算審査特別委員会(坊屋鋪俊一委員長)に付託された。議案審議は9日と最終日22日の予定。

  ふるさと景観条例は町内の景観形成を総合的かつ計画的に推進することを目指している。前文、6章立て21条で構成。

  前文で「町民が誇りと愛着の持てるふるさと、魅力あふれるまちづくりをするため、この美しい景観を守り、育て、次世代へ引き継いでいくことを決意」すると宣言した。 

  町民、町、事業者、土地所有者の責務を明記。景観形成地域の指定では地元住民と利害関係者からの聴取や調査検討、町長に意見を述べることができる知識経験者ら10人の町景観推進委員会が設置される。景観形成の基準や景観住民協定に関する記載もある。


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