2005年 7月 7日 (木) 

       

■ 〈公取排除勧告〉新たな違反は指名停止2年に

 公正取引委員会の排除勧告に関する県対策会議の初会合は6日、県庁で開かれた。この中で県は、現在実施中の全91社に対するヒアリング結果を踏まえ、早ければ8日にも凍結している工事の発注に関する事務を再開させる考えを示した。審判の審決が出るまで、勧告を受けた91社には工事の入札のつど誓約書を書かせる。新たな入札で独占禁止法違反行為が改めて判明した場合には指名停止期間を現行の2倍の24カ月とする方針を打ち出した。

 県総務部総務室は会議に今後の対応方針を示した。それによると、勧告発表後の6月22日から新たな発注事務を停止し契約を保留している県営工事について、91社のヒアリングで必要な確認ができれば8日にも契約事務などを再開する。

  再開の措置として、勧告を受けた業者を工事の入札に参加させる場合は入札のつど違反行為などを行っていない旨の誓約書を書かせる。同時に指名停止などの措置基準を改正し、その工事で公取から再び排除勧告が出て違反行為が判明した場合などは、指名停止を2倍に延長する。

  審判中も規定に基づいて91社を県営工事の入札に参加させる。審決によって勧告内容が確定または課徴金納付命令が出れば▽締結している請負契約の解除▽指名停止措置▽損害賠償請求(契約金額の10%)−のペナルティーを業者に与える。

  指名停止は審決確定で違反が認められれば、通常12カ月に1カ月加重して13カ月に期間延長する。

  示された方針について会議では、再開措置について「県民には審判はただ(指名停止などの措置を)引き延ばしているだけに見える。不応諾と回答した以上、それなりの姿勢だろうから今回の勧告についても厳しい制約を設けては」と発言があった。

  総務部側は「今それをすれば審判に影響が出かねない。今後の議論としてそうしたルールを後から付ける」などと答えた。

  会議は竹内重徳副知事を座長に総合政策室、総務部、県土整備部など部局長15人で構成。

  会議で協議するのは@検討に必要な情報収集A関連する公共工事の円滑な執行B入札制度改善などの再発防止対策C下請け企業などの倒産防止、雇用など必要な対策D相談窓口の設置および調整−などで、各部局の専門ごとに分掌される。

  県土整備部は、勧告された業者の下請け、協力会社が多いことから県建設業協会に協力を求め実態把握をする。商工労働観光部は業者への融資、労働局と連携した雇用の確保などを担当することにしている。

  竹内副知事は会議後、「ヒアリングできちっと把握し、審判がどう進むかしっかり見ないといけない。8日に再開するかどうかはヒアリングの結果から判断する。すべて解決できないが、入札制度の見直しもしなければならない。業者も真しに取り組んでもらわないとならない」と話した。

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