県建設業協会(宮城政章会長)主催の改正独占禁止法講習会は5日、盛岡市松尾町の建設研修センターで開かれた。県内の会員企業約150社が参加し、理解を深めた。
同日は全国建設業協会顧問弁護士の二宮照興氏が講師を務めた。加盟約720社のうち180人の参加希望があった。
来年1月4日施行の法改正では、勧告制度が廃止され、違反を断定する排除措置命令と課徴金納付命令が下される。これに伴い支払わなければ課徴金は延滞金が課せられる。審判はこれらを不服とした場合に手続きを行う位置づけになるという。
違反した場合に納付命令の出る課徴金算定率については、「製造業等」に準ずる建設業は大企業が6%から10%へ、資本額3億円以下で常時使用する従業員数が300人以下の会社・個人は3%から4%にそれぞれ引き上げられる。
10年以内に繰り返し違反行為をした場合は引き上げられた課徴金の算定率に5割加算した額を支払うことになる。同時に談合の温床となる団体組織から早期に離脱し、違反事業者自らが違反事実を申告した場合の減免などもある。
橘冨雄同協会副会長は講習後、取材に対して「改正の内容を会員に周知することも協会の役割。改正は時勢の流れでもある。県内建設業社91社の排除勧告については現在審判中で分からないが、いろいろなことを想定しながら指導し、県民に誤解を招かないよう取り組むことが大切だと思う」と話していた。
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