■ 知的財産保護へ中国も本腰 ジェトロが主催しビジネス研究会
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第4回中国ビジネス研究会(ジェトロ盛岡貿易情報センター主催)が26日、盛岡市のマリオスにあるいわて経済交流センターで開かれた。県内の食品、金融、物流、観光関連の企業から20人が出席。中国ビジネスにおける商標権の概要を学び、上海へのビジネスミッション派遣を決めた。
中国の商標権に関しては大阪市の三宅法律事務所所属の方新弁護士が概要を説明した。中国では1982年に商標法を制定。その後一度改定したままだったが01年に現在の商標法に改定し、知的財産権の保護等を重視した内容に改めた。
方弁護士は「中国はWTO(世界貿易機関)に加盟するための改定だった。権利者適格規制を撤廃した。商権の保護範囲を拡大し保護強化を図り司法審査の導入などを盛り込んだ」と改正の背景と内容を指摘した。
「改定以前は中国政府に知的財産権保護に対する認識は薄かった。模倣品や偽造品が横行していた。国内のブランドメーカーも模倣品などで倒産し産業全体に影響が出た。そのような被害の拡大に歯止めをかける必要があった」と付け加えた。
04年度の登録出願件数は約58万件。外国人による出願件数は約6万件。改正された商標法は登録と先願などが制度の基本。方弁護士は「商標権を取得するには登録が必要となる。そして先に登録した人が商標権を獲得する。そのためまずは出願の手続きが要求される」と言う。
出願すれば書類に不備がないかどうかの方式審査が行われ、無事に審査が通過すれば、実体審査を実施する。「出願の前の事前調査が重要な仕事。先願主義の制度だから事前にどのような出願があるか調査をする。無駄な出費と時間を軽減する。手続きは商標代理機構を通して行う。昨年末に中国商標網というネットサイトが立ち上った」とアドバイスした。
オリジナルな商品などを登録する証明商標制度を説明。商標権者は特定の商品、サービスに関して監督能力を有する組織が該当する。方弁護士は「証明商標の中には原産地証明商標がある。農産物など地場産品を輸出する場合重要になる。地域ブランドの保護になる」と話した。
同研究会は05年7月からスタートしているが事業計画には中国へのビジネスミッション派遣が盛り込まれている。同会参加者20人からの派遣先要望は大連と上海の2カ所が挙がっていた。大連へは県や県中小企業団体中央会などが派遣事業を実施したことから上海へのビジネスミッション派遣を決めた。
期間は3月12日〜15日。ジェトロ上海センターでの現地セミナー、日系企業訪問などを行う。同盛岡情報センターの柳川所長は「岩手県内でも中国とのビジネスを積極的に取り組む企業が増えている。上海は90年代以降世界の生産基地として外資を積極的に受け入れ、年10%以上の経済成長を遂げてきた。今回、ジェトロ上海センターのアレンジ。中国を理解する絶好の機会」と話していた。
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