■ 3階建ても建築許可へ 盛岡市が5月から都市計画法の制限を緩和へ
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盛岡市は5月1日から都市計画法53条許可の制限を緩和し、都市計画道路の建設や土地区画整理事業が予定されている区域内に3階建ての建物を建築できるようにする。都市計画決定されたあと長期間、未着工のまま地権者が土地の利用制限を受けているケースがあり、改善を求める声が上がっていた。
道路、公園といった都市計画施設の整備が予定されている場所や土地区画整理事業など市街地開発事業の施行区域内に建築物を建設する場合、都市計画法第53条に基づいて地方自治体に許可を申請しなければならない。
現行法の許可基準では構造に関する制限(木造・鉄骨造・コンクリートブロック造、その他これらに類する構造で、移転・除却が容易にできるもの)のほか、階数についても地階を有しない2階以下との定めがある。これに、新たな審査基準として「地階を有しない3階」を加え、階数制限を緩和する。特例市以上の都市は、独自にこの許認可権を持っており、同市は他都市の例も参考に制限の緩和を検討してきた。
都市計画決定されたのにもかかわらず、財政事情などから数十年にわたって工事が行われていない例は市内でも少なくない。都南中央土地区画整理事業は1974年12月に事業決定したが、対象の387・5ヘクタールのうち、194・7ヘクタールが未着工。都市計画道路は52路線、延長78キロが長期未着手で最も古いものは1938年に都市計画決定されてから70年近く実現していない。
市民からは「工事が進まないのに土地利用の制限を受けるのはおかしい」「自分の土地を有効活用させてほしい」などの声が寄せられ、訴訟に発展したケースもあった。
建築制限は将来的に都市計画に沿った工事をスムーズに進めるためのものだが、実際には計画決定から長時間が経過し計画そのものの見直しが必要になっているところもある。現状に沿った土地活用を図るため制限を緩和する動きは全国的に広がっている。同市の05年度の調査では全国33都市が53条許可の制限緩和に踏み切ったという。
3階以上の建物の建設が認められれば、アパートなどの共同住宅も建築しやすくなり、土地活用の幅がやや広がる。
同市都市計画課は「53条の緩和については市民から要望が多く、市議会でも議論された。建築制限の緩和により事業着工の際の補償費が増える問題もあるが、計画の実現まで相当、時間がかかることも事実。状況を見ながらできるだけ市民の要望にこたえたい」としている。
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