2006年 9月2日 (土) 

       

■  滝沢村室小路土地区画整理事業で組合が直接施行を申請 

     
  直接施行の許可申請が出た室小路土沢線の対象地周辺。この区間だけ幅員が狭く、歩道が未整備になっている  
 
直接施行の許可申請が出た室小路土沢線の対象地周辺。この区間だけ幅員が狭く、歩道が未整備になっている
 

 滝沢村の室小路土地区画整理組合(斉藤新一理事長、組合員242人)は1日、都市計画道路室小路土沢線の未整備部分の土地の立木と土砂を組合自ら撤去する直接施行を村に許可申請した。対象地は長さ80メートル、幅5メートルの400平方メートルで、組合を相手に仮換地指定の取消処分を求めて行政訴訟を起こした地権者の所有地。村は手続きに不備のない限り、4日にも許可する。

  直接施行の手法は、行政による土地収容に似た手続きの民間版。収用と違うのは用地買収が対象ではないこと。地権者は事業者からの補償費によってできる立木や土砂の除却を、事業者の組合が代行するというもの。

  組合側は7月14日付でこの地権者に都市計画道路の未整備地になっている土地の工作物(立木と土砂)の除却を通知し、8月いっぱいの回答を求めていた。これを受け、1日付で土地区画整理法に基づく直接施行の許可について所在地である村に申請した。

  村側はこれを受理し、申請内容などに不備がない限り許可することになる。所管する村都市計画課は「仮換地指定も出されており、適正であれば許可しなければならない」とし、早ければ4日にも許可する見通し。

  組合はこれを受け、この地権者に着手を通知。直接施行を実施する趣旨を予告看板で掲示するなど、地域住民や組合員に周知する。9月内には実施に踏み切り、幅員11メートルになっている室小路土沢線を16メートルに拡幅し、歩道を整備する。

  この地権者からは組合へ工事の差し止め請求が出されている。


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