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県の中心市街地活性化懇談会(座長・安藤昭岩手大学教授)は1月31日、盛岡市内で開かれ、県に提出する「岩手県における中心市街地活性化に関する提言」に盛り込む「大規模集客施設誘導等制度」の大要などを論議した。都市計画法上の商業・近隣商業地域への立地が適切との観点に立ち、床面積6千平方メートル以上の特定小売商業施設を準工業地域や工業地域、準住居地域、都市計画区域外へ計画する場合は早い段階で県に届け出させる方向で一致した。
懇談会が提案する同制度は、大規模集客施設の適切な立地誘導は基本的に改正都市計画法に対応するが、立地が望ましい地域を商業・近隣商業地域と明らかにし、同法対象外地域も含む6千平方メートル以上の施設に関して事業者が届け出する制度。
商業施設の立地誘導を狙ったもので、商業・近隣商業地域については大店立地法に基づく手続きのままとし、届け出は不要とする考え。一方、大型ショッピングセンターの立地で問題となることが多い準工業地域をはじめ他地域に関しては同制度に基づく届け出を促す。適切な地域の考え方が機能するよう、準工業地域への立地抑制を県は権限のある市町村に要請する。
大店立地法では開店の8カ月前に正規の届け出を出すことになっているが、同制度の届け出はそれよりも早く、農地転用許可申請や開発行為申請の手続き以前に提出するような仕組み。商業・近隣商業地域への出店にインセンティブが与えられるような枠組みを考えている。
届け出る立地計画の内容としては、施設名称、立地予定場所、規模、施設概要、集客予定範囲、出店スケジュールなどが挙げられている。届け出後、設置予定事業者は立地市町村などで住民などに説明会を開催、県は届け出内容を公表し市町村から意見を聴取するほか地域住民の意見も受け付け、事業者に通知する。
県産業振興課では、全体としては都市計画法のような規制の制度ではないが、福島県の制度も同じく立地誘導を図る趣旨のものと説明している。条例化まで促すかどうかまでは同日の時点で言及されていない。
併せて大規模集客施設には地域貢献活動計画公開制度の創設も提案する。床面積6千平方メートルを超える小売り商業施設には、新設、既設を問わず届け出を求める。新設または増設の場合はその一定期間前に届け出を求める。
計画は届け出日が営業年度のものを毎年度作成する。内容としては地域づくりへの取り組みへの協力、地域雇用確保への協力、災害等発生時や地域防災への協力、景観形成や街並みづくりへの協力、撤退時の対策などが候補に挙げられている。
同日は提言の骨子についても議論。3月の次回懇談会で提言案を固める。
盛岡市では市内の準工業地域全16カ所を特別用途地域に指定変更し、床面積1万平方メートル以上の大型集客施設を制限する条例制定に向けて、作業を進めている。
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