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クイズを出します。
「自転車は原則として歩道を走る」
「自転車は歩道での傘さし運転は認められている」
いずれも○か×でお答えください。(答えは下に)
さて、前回は「自転車対策検討懇談会」がまとめた提言について、疑問を呈した。その後、警察庁が提言に基づいた改正道交法案を公表し、パブリック・コメントを募集した。
法案の内容は提言に準じたもので、やはり前回指摘した問題点をそのまま踏襲している。つまり、道交法で定められた「自転車は車道を走る」基本を今後も維持し、そのための道路整備などを進めていくことを前提としながらも、「自転車が歩道を通行できる例外」を拡大しようとする法案となっている。
自転車交通に関して現状の問題点を見直し、あいまいなルールをなくしていくという方針を立てておきながら、自転車が歩道を走ってよいとする特殊な場合を増やそうとしているうえ、その特殊な場合の解釈に幅があるのだから、どうも理解しがたい。
自転車を歩道に上げる目的を「自転車の事故を減らすため」と警察庁は言っているが、そもそも自転車事故の多くは交差点で起きているので、自転車を歩道に上げても解決策にはならない。
以上の所感をまとめてパブリック・コメントを提出した。
この法案については自転車側からも歩行者側からも反対のパブリック・コメントが多数寄せられているようだ。
基本的人権擁護の立場から交通問題を研究している第二東京弁護士会都市交通部会が提出したパブリック・コメントは、「最も道路交通において保護されるべき歩行者にそのしわ寄せが行くような今回の『通行区分改正』は、著しく適正さを欠く法改正であると考えます」と結んだうえで、自転車の車道通行の原則を国民に周知するための積極的活動を求めている。
このパブリック・コメントでは、警察官が歩道上で並走しているなどの問題点を指摘したうえで、まず警察官がそのお手本を見せるべきであると提言している。
ちなみに、自転車の並走は禁じられており(道路交通法第19条)、2万円以下の罰金という罰則が定められている。
では、クイズの答えです。
もうおわかりと思いますが、どちらも×が正解です。自転車は軽車両なので、車道を走ることが原則です。
傘さし運転は道路交通法第71条第6号で禁じられており、5万円以下の罰金が課せられます。
(作家、盛岡市在住)
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