2007年 3月 3日 (土) 

       

■ 巣子駅訴訟、次回結審へ 盛岡地裁で村部課長2人が証人尋問

 巣子駅設置をめぐり滝沢村の男性が村当局を相手に起こした住民訴訟は2日、盛岡地裁で証人尋問が行われた。当時の担当部課長2人が出廷。原告側は駅設置場所の地上げ、村の関与の有無などを中心に尋問した。原告は、柳村純一前村長の証人申請を求めたが、榎戸道也裁判長は必要はないとして、次回4月27日に結審させる方針を示した。

 同日は、駅設置に関する当時の村担当部長と、駅候補地決定後の用地取得などを担当した村課長(ともに現役)2人が証人となった。

  被告側代理人は主尋問で東北新幹線延伸から並行在来線整備に向けた動きの出た90年から駅開設までについて順を追って担当部長に尋ね、駅候補地選定の正当性を強調した。

  農地の所有権移転に関連して、村が農業委員会に「農業の補助金がなくなる」などと発言したと村農業委員が前回の証人尋問で述べたことについて担当部長は「駅前広場を国土交通省のまちづくり事業で実施するうえで駅ができなければ事業も関連道路もなくなるとは話した」と否定し、「(前述の農業委員は)勘違いをしているのではないか」と答えた。

  一方、原告側代理人は▽駅候補地は3案を示す前から既に決まっていたか▽取得した農地の所有者との面識と関係▽元地権者が農地を取得する際、村が金融機関に融資を働きかけたか▽村農業委員会に圧力をかけたか−などと追及した。

  土地に抵当権が設定されていることから、売却に際しては負債金額を返済しないと抵当権が抹消できない。「元地権者がそれ以上(の金額を)要求することはどうだったか」と尋ねると、部長は「理解できた」と答えた。

  2度目の所有権移転の審議に先立って、村が農業委員会に申し出て事前に説明したことについては「求められもしないのに採決前に、この場所が駅予定地なのに駅の進ちょく状況を説明するのか。独立した行政機関の判断に影響を与えるとは思わなかった」かと詰め寄ると、担当部長は「思わない」と答えた。

  原告は再度の証人申請をしたが、榎戸裁判長は「今の証人で足りている」と説明。最終書面を次回までに提出するよう双方に求め、結審する方向を示した。


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