県は7日、大型ショッピングセンターなど大規模集客施設の立地を規制し、適地に誘導するための「(仮称)大規模集客施設の立地誘導等に関する条例」案の骨子を明らかにした。対象となるのは床面積6千平方bを超える店舗や飲食店など。県が定める適地以外に、これらの施設を新設する場合は、新設届出書の提出や説明会の実施を求める。地域づくりへの参加を促すため、既存施設も含めて「地域貢献活動計画」を県に提出させ、公表する制度も盛り込んだ。パブリックコメントの実施後、条例案を県議会12月定例会に提出。議決・公布後、1年以内の施行を目指す。
条例案は適地への「立地誘導制度」と「地域貢献活動計画公表制度」が柱。特定大規模集客施設の立地が適切な地域と抑制が必要な地域を指定。最適地以外に施設を新設する場合は、施設の概要や公共交通の状況などを届け出て、説明会を実施することを求める。
届け出に基づいて県は周辺市町村や住民の意見を聴取。第三者機関の仮称・まちづくり審議会の意見も聴いた上で、必要があれば届け出者に対して意見を述べる。届け出者が意見を勘案せず、周辺環境やまちづくりに支障を及ぼす恐れがあるときは必要な措置を講ずるよう勧告する。罰金など条例に従わなかった場合の罰則規定も盛り込む。
一方、地域貢献活動計画は、商工団体への加入、地産地消の推進、地域雇用確保への協力などの内容を施設事業者がまとめる。制度施行時の既存施設も含めて毎年度、報告を求め、計画と実施状況を公表。県外資本の施設であっても地域のまちづくりに、一定の役割を担ってもらう狙いがある。
これまでの、まちづくり三法による施策展開では、土地利用の規制が緩い郊外に大型店などが集中、広域的観点から立地を調整する手法もなく、中心市街地の空洞化、都市機能の拡散といった問題が生じていた。
11月末日全面施行の改正都市計画法では、用途床面積が1万平方bを超える大規模集客施設について、これまで認めていた工業・準住居・第二種住居地域、非線引き白地地域への立地を禁止する。
県条例は都市計画法が立地を認めている準工業地域についても立地抑制の対象とするほか、床面積も6千平方bとするなど、さらに厳しい内容。こうした県条例は福島県に続き、全国では2例目となる。
大規模集客施設の立地を誘導する最適地の具体的な条件はパブリックコメントや市町村意見を踏まえ今後、詰める。 |