■ 議長調査権、閲覧制度も 盛岡市議会制度検討委が政務調査費で見直し案
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盛岡市議会の議会制度検討委員会(菊田隆委員長、委員12人)は3日市役所で開かれ、これまで議論してきた政務調査費の見直しを成案化した。来年の3月議会で関係条例を改正し、新たな使途基準マニュアルのもとで4月施行を目指す。研究研修費などの茶菓代を第3者から議員本人にも適用拡大することが同日の話し合いで決まった。
同日は基本事項として▽政調費の存続▽交付対象は会派から個人へ支給する▽交付額は現行の議員1人当たり5万円とする▽チェック機能を高めるため議長の調査権を条例規定する▽閲覧制度の条例規定など情報公開−とすることを確認した。
条例施行規定の改正として使途基準には選挙、後援会、政党、私的各活動に関する経費の支出の禁止を盛り込んだ。党籍を持つ議員に関しては同じ党籍の国会議員、県議らと調査研究や情報収集をすること、所属政党主催の調査研究目的の研修会などへの参加は政党活動に当たらないと明記する。
同日の議論では、使途基準細目について文言の整理や修正が一部であった。このうち研究研修費、広聴費にある議員が主催する研修会や公聴会などの茶菓子代について、これまでの議論では出席する第3者のための支出は可能とし、議員本人への支出は不可能と決めていた。
庄子春治氏(共産)が「参加者の分も自分の分も区別が付かない。それを自分が食べたら問題になるのは、いかがなものか」と発言があり、茶菓子代は第3者と議員本人の区別なく支出可能となった。
公職選挙法は政治家でもある議員が有権者へ飲食物を提供することを禁じているが、茶菓子代程度は規制対象から外れている。
検討委では使途基準を毎年度見直しをかけ、適正な執行に取り組むことを確認。条例改正などは来年4月とし、使途基準は今年度後半から可能な限り準用することも申し合わせる。
議論過程における検討項目の認識の差により、委員会内でも検討結果の内容に意見や異論が出た。
兼平孝信氏(新盛同志会)は「全員協議会で議員が一堂にそろった中で説明するべき」と議会全体で共有するための場を設けるよう求めた。今年度後半からの準用については嶋貫尚氏(公明)が「それを逸脱した場合はどうするのか」と質問。
説明については各会派の幹事長、経理責任者に説明後、各会派で内容を共有することで了承された。逸脱に対しては、条例改正で予定している議長の調査権を前倒しして行使させることになった。 |
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